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山形県山形市小立2丁目7-1
宅建業許可申請の要件
1. 宅建業とは
宅地建物取引業(宅建業)とは、宅地や建物の売買・交換・賃貸の代理や媒介を業として行うことを指します。宅建業を営むためには、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受ける必要があります。
2. 許可の要件
2.1. 宅建業の免許が必要なケース
以下の業務を反復継続して行う場合、宅建業の免許が必要です。
- 宅地・建物の売買
- 宅地・建物の交換
- 宅地・建物の賃貸借の代理または媒介
2.2. 免許の種類
宅建業の免許には、以下の2種類があります。
- 国土交通大臣免許(2つ以上の都道府県に事務所を設置する場合)
- 都道府県知事免許(1つの都道府県内のみに事務所を設置する場合)
2.3. 人的要件
宅建業の免許を取得するためには、以下の人的要件を満たす必要があります。
- 代表者および役員が宅建業法に定める欠格要件に該当しないこと
- 専任の宅地建物取引士を設置すること(事務所ごとに1名以上)
2.4. 事務所要件
宅建業を営むためには、適切な事務所を設置する必要があります。
- 事務所は、継続的に業務を行うための独立性を備えていること
- 居住用スペースと明確に区分されていること
2.5. 財産的要件
宅建業者は、一定の財産的要件を満たす必要があります。
- 資産の状況が債務超過でないこと
- 営業保証金または保証協会への加入(営業保証金は主たる事務所1,000万円、従たる事務所500万円)
3. 申請手続き
宅建業免許の申請は、主たる事務所の所在地を管轄する行政庁(都道府県知事または国土交通大臣)に対して行います。申請書類には、法人の場合は定款・登記事項証明書、個人の場合は住民票などが必要となります。
4. 免許の有効期間
宅建業免許の有効期間は5年間であり、継続して宅建業を営む場合は更新手続きが必要です。
5. まとめ
宅建業を営むには、人的要件・事務所要件・財産的要件を満たし、適切な申請手続きを行う必要があります。免許取得後も定期的な更新や法令順守が求められるため、注意が必要です。
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