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宅建業許可申請の手続きの流れ

1. 宅建業許可とは

宅地建物取引業(宅建業)を営むためには、都道府県知事または国土交通大臣の許可を受ける必要があります。申請には一定の条件を満たす必要があり、適切な手続きを踏むことが求められます。

2. 申請の準備

宅建業の許可申請には、次のような準備が必要です。

  • 宅地建物取引士の設置(常勤で専任の宅地建物取引士が必要)
  • 事務所の確保(適法な事務所であること)
  • 資金要件の確認(一定の財産的基礎が必要)
  • 役員・従業員の欠格要件の確認

3. 申請書類の作成

宅建業許可申請には、以下の書類が必要となります。

  • 宅建業許可申請書
  • 事務所の使用権限を証明する書類(賃貸借契約書など)
  • 役員の履歴事項証明書
  • 宅地建物取引士の資格証明書
  • 財産的基礎を証明する書類(決算書や預金残高証明書など)

4. 申請の提出

作成した申請書類を、事業を行う所在地を管轄する都道府県庁または国土交通省に提出します。申請時には手数料が必要となります。

5. 審査と補正対応

提出後、行政による審査が行われます。不備がある場合には補正を求められることがありますので、速やかに対応することが重要です。

6. 許可の取得

審査を経て問題がなければ、宅建業の許可が下ります。許可証が交付され、営業を開始することができます。

7. 営業保証金の供託または保証協会への加入

許可後、営業保証金を供託するか、保証協会に加入する必要があります。保証協会に加入する場合は、加入手続きを行い、保証金分担金を納付します。

8. 営業開始

営業保証金の供託または保証協会への加入が完了した後、営業を開始することができます。宅建業者としての義務を遵守しながら業務を行うことが求められます。

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