TEL. 050-5527-2392
電話受付 9:00 ~ 18:00
山形県山形市小立2丁目7-1

HOME > 宅建業許可 > 営業保証金

宅建業免許取得後に必要な営業保証金について

営業保証金とは

宅地建物取引業(宅建業)を営む場合、取引の相手方を保護するために「営業保証金」の供託が義務付けられています(宅地建物取引業法第25条)。

営業保証金の金額

営業保証金の額は、事務所の設置数に応じて以下のように定められています。

  • 主たる事務所:1,000万円
  • 従たる事務所(支店など):1か所につき500万円

供託の手続き

営業保証金は、宅建業免許を取得した後、事業を開始する前に、法務局の供託所に供託する必要があります。供託が完了したら、その旨を免許権者(都道府県知事または国土交通大臣)に届け出ることで営業が可能になります。

営業保証金の代替制度(保証協会)

営業保証金の供託が難しい場合、宅地建物取引業保証協会(保証協会)に加入することで、営業保証金の供託が免除されます。この場合、保証協会に対して以下の金額を納付することになります。

  • 主たる事務所:60万円(入会金や会費は別途必要)
  • 従たる事務所:1か所につき30万円

保証協会に加入することで、営業保証金を直接供託するよりも資金負担を軽減することが可能です。

まとめ

宅建業を開始するには、営業保証金を供託するか、保証協会に加入する必要があります。自己資金の状況や事業計画に応じて、どちらの方法を選択するか検討しましょう。

各種許可申請、書類作成はお任せ下さい
悩みや、やりたいこと、ご相談下さい
あなたと一緒になって解決・実現します
行政書士逸見正事務所
〒990-2402
山形県山形市小立
2丁目7-1
電話受付:平日9時から18時まで
050-5527-2392
24時間対応です!
無料相談・無料お見積り
メールでのお問い合わせ

TEL. 050-5527-2392
電話受付 9:00 ~ 18:00
山形県山形市小立2丁目7-1