TEL. 050-5527-2392
電話受付 9:00 ~ 18:00
山形県山形市小立2丁目7-1

宅建業許可
HOME > 宅建業許可

宅建業許可

宅建業を営むには免許が必要で、国土交通大臣免許と都道府県知事免許がある。取得には取引士の設置や財産要件を満たす必要があり、更新は5年ごと。事前準備と専門家の相談が円滑な手続きに重要。
>>詳しく見る
宅地建物取引士は、不動産取引の適正を確保する国家資格者で、重要事項の説明や契約書への記名・押印を行います。試験合格後の登録と講習が必要で、不動産業界で重要な役割を担います。
>>詳しく見る
宅建業を営むには、人的・事務所・財産的要件を満たし、国や都道府県の免許を取得する必要があります。免許は5年ごとに更新が必要で、法令順守も求められます。
>>詳しく見る
宅建業の許可申請には、申請書類や会社・事務所・財産・役員に関する書類などが必要です。不備があると受理されないため、慎重に準備する必要があります。
>>詳しく見る
宅建業を営むには都道府県知事や国土交通大臣の許可が必要。申請には事務所や資金要件の確認、必要書類の提出が求められ、審査後に許可取得。営業保証金供託や保証協会加入後に営業開始できる。
>>詳しく見る
宅建業を始めるには、営業保証金を供託するか、保証協会に加入する必要があります。保証協会を利用すれば資金負担を軽減できます。
>>詳しく見る
宅建業免許は5年ごとに更新が必要で、期限90日前から30日前までに申請します。必要書類を準備し、行政庁へ申請後、審査を経て新しい免許証が交付されます。期限切れを防ぐため早めの準備が重要です。
>>詳しく見る
宅建業の免許変更届は、商号や代表者変更など一定の事項が生じた際に、30日以内に行政庁へ提出が必要です。怠ると罰則の可能性があり、適正な業務運営のため速やかな対応が求められます。
>>詳しく見る

各種許可申請、書類作成はお任せ下さい
悩みや、やりたいこと、ご相談下さい
あなたと一緒になって解決・実現します
行政書士逸見正事務所
〒990-2402
山形県山形市小立
2丁目7-1
電話受付:平日9時から18時まで
050-5527-2392
24時間対応です!
無料相談・無料お見積り
メールでのお問い合わせ

TEL. 050-5527-2392
電話受付 9:00 ~ 18:00
山形県山形市小立2丁目7-1