TEL. 050-5527-2392
電話受付 9:00 ~ 18:00
山形県山形市小立2丁目7-1
宅建業許可申請について
宅建業とは
宅地建物取引業(宅建業)とは、宅地や建物の売買、交換、または賃貸の代理や仲介を業として行うことを指します。宅建業を営むには、宅建業法に基づく許可(免許)が必要です。
宅建業の免許制度
宅建業の免許には、「国土交通大臣免許」と「都道府県知事免許」の2種類があります。
- 国土交通大臣免許:複数の都道府県に事務所を設置する場合に必要
- 都道府県知事免許:単一の都道府県内にのみ事務所を設置する場合に必要
宅建業免許の要件
宅建業の免許を取得するためには、以下の要件を満たす必要があります。
1. 宅地建物取引士の設置
営業所ごとに「専任の宅地建物取引士」を一定数以上配置する必要があります。
2. 欠格要件に該当しないこと
申請者や役員が、一定期間内に免許取消処分を受けていないことや、禁錮以上の刑を受けていないことなどが求められます。
3. 財産的要件
自己資本が一定額以上あることが求められます。法人の場合は貸借対照表の純資産額などが審査されます。
4. 事務所の設置
適法な事務所を設け、必要な設備を備えることが必要です。
宅建業免許申請の流れ
- 必要書類の準備
- 都道府県または国土交通省への申請
- 審査(通常約1~2ヶ月)
- 免許通知・宅建業者名簿への登録
- 営業保証金の供託または保証協会への加入
- 免許証の交付・営業開始
申請に必要な書類
申請時に提出する主な書類は以下のとおりです。
- 宅建業免許申請書
- 役員の履歴書
- 宅地建物取引士の資格証明書
- 事務所の使用権限を証明する書類(賃貸借契約書など)
- 財務諸表(法人の場合)
- 営業保証金の供託証明書または保証協会の加入証明書
免許の更新
宅建業の免許は5年ごとの更新が必要です。更新申請も通常の申請と同様に審査が行われますので、余裕をもって手続きを進めることが重要です。
まとめ
宅建業を営むには、法律に基づいた免許申請が必要です。申請要件を満たしているか事前に確認し、必要な書類を準備することが重要です。スムーズに手続きを進めるためにも、専門家への相談を検討するとよいでしょう。
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