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株式会社設立時に決定すべき基本事項

株式会社を新しく設立する際には、会社の基本事項を決定する必要があります。これらは定款に記載し、登記する重要な事項となります。

1. 商号(会社名)

会社の名称を決定します。商号には「株式会社」を含める必要があり、同一所在地に同じ商号の会社が存在しないことを確認する必要があります。

2. 本店所在地

会社の本店所在地を決めます。具体的な住所を記載し、登記上の所在地とする必要があります。

3. 事業目的

会社が行う事業内容を明確に記載します。登記の際には、適法かつ具体性のある目的であることが求められます。

4. 資本金の額

会社の資本金を決定します。最低資本金の規制はありませんが、信用力や事業運営のために適切な額を設定する必要があります。

5. 発行可能株式総数と設立時発行株式数

会社が発行できる株式の総数と、設立時に発行する株式数を決めます。

6. 株主と出資比率

会社の株式を保有する株主を決定し、それぞれの出資比率を明確にします。

7. 取締役・代表取締役

会社の経営を担う取締役を決定します。代表取締役を選任する場合は、それも決める必要があります。

8. 決算期

会社の決算期(事業年度の終了月)を決定します。一般的には3月や12月が選ばれることが多いですが、事業の状況に応じて自由に設定できます。

9. 公告の方法

会社の公告方法(官報・日刊新聞・電子公告など)を決定します。公告は法律上必要となる場面があるため、あらかじめ定めておく必要があります。

これらの基本事項を決定したうえで、定款の作成、公証役場での認証、法務局での登記申請などの手続きを進めることになります。

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