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株式会社設立の手続きについて

1. 会社設立の基本事項を決める

まず、以下の基本事項を決めます。

  • 会社名(商号)
  • 本店所在地
  • 事業目的
  • 資本金の額
  • 発起人(設立時の株主)
  • 役員(取締役、監査役など)

2. 定款の作成と認証

会社の基本的なルールを定める「定款」を作成し、公証役場で認証を受けます。

  • 定款には会社の目的、商号、本店所在地、発起人の氏名・住所などを記載。
  • 電子定款の場合、印紙税(4万円)が不要。
  • 公証役場での認証手数料は約5万円。

3. 資本金の払い込み

発起人名義の銀行口座に資本金を振り込みます。

  • 振込後、通帳のコピーなどを準備。
  • 1円からでも設立可能だが、実際の事業運営には十分な資本金を用意するのが望ましい。

4. 登記申請

法務局にて会社設立の登記を行います。

  • 必要書類を準備(定款、登記申請書、払込証明書、印鑑届出書など)。
  • 登録免許税は最低15万円(または資本金の0.7%)。
  • 登記完了後、法人としての活動が可能に。

5. 設立後の手続き

登記完了後、以下の手続きを行います。

  • 税務署・都道府県税事務所への届け出
  • 社会保険・労働保険の手続き(必要に応じて)
  • 銀行口座の開設
  • 許認可が必要な業種の場合は、関係官庁への申請

まとめ

株式会社の設立には、定款作成や登記申請などの手続きが必要です。書類の準備や手続きをスムーズに進めるために、専門家に相談するのも一つの方法です。

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