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建築士事務所の変更届

建築士事務所として登録を受けた事務所は、5年ごとに更新手続きを行わなければなりません。また、事務所の名称や所在地等に変更が生じた場合は、14日以内の変更届の提出を行うことが義務付けられています。

変更届の提出が必要なケース

建築士事務所として登録を受けた後に、以下のような事項に変更が生じた場合は変更届の提出が必要です。

1.建築士事務所の名称に変更が生じた場合
2.建築士事務所の所在地に変更が生じた場合
3.法人では役員(代表取締役や執行役など)やその氏名および会社名に変更が生じた場合
4.個人ではその氏名に変更が生じた場合
5.管理建築士の交代や氏名に変更が生じた場合

一般的に、改姓などによる氏名の変更は少ないケースだと思いますが、会社の登記事項の変更や、管理建築士の退社に伴う交代などは十分にあり得ることですので、そのようなことがあった場合は変更届の提出を怠らないよう注意が必要です。

また、管理建築士の交代が生じた場合には、常勤が必須となる管理建築士が不在の状態とならないよう速やかに引き継ぎを行い、変更届を提出しなければなりません。このとき、後任の管理建築士となる者が必ずその要件を満たしていることを確認した上で変更届の提出を行うことも重要です。もし、要件を満たさない者を管理建築士として申請した場合には、管理建築士不在として建築士事務所の登録資格を失ってしまうので注意が必要です。

業務報告書の提出について

建築士事務所の登録を受けた場合、毎年の事業年度終了から3ヶ月以内に設計等の業務に関する報告書(年次報告)を提出することが義務付けられています。

また、建築士事務所登録と併せて建設業の許可登録も受けている事務所の場合は、建築士事務所および建設業の業務報告書をそれぞれ作成し、提出する必要があります。

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